地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号
第32条(情報の提供等)
特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。