地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号
第5条(特定排出者)
法第二十六条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第十号から第十六号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。 一 事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十六条第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「省エネルギー令」という。)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下この条において「省エネルギー法」という。)第百五条第二項に規定する特定貨物輸送事業者 三 省エネルギー法第百十三条第二項に規定する特定荷主 四 省エネルギー法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主(第八条第四項において単に「認定管理統括荷主」という。)であって、貨物輸送事業者(省エネルギー法第百三条第一項に規定する貨物輸送事業者をいう。次号において同じ。)に輸送させる貨物の年度の輸送量(省エネルギー令第十二条第一項で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量をいう。同号において同じ。)が三千万トンキロ以上であるもの 五 省エネルギー法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主(第八条第七項において単に「管理関係荷主」という。)であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が三千万トンキロ以上であるもの 六 省エネルギー法第百二十九条第二項に規定する特定旅客輸送事業者 七 省エネルギー法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(第八条第三項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計(省エネルギー令第十五条第一項で定める輸送能力の合計をいう。次号において同じ。)が三百両以上であるもの 八 省エネルギー法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(第八条第八項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計が三百両以上であるもの 九 省エネルギー法第百四十三条第三項に規定する特定航空輸送事業者 十 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十一 メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十二 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十三 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 十四 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 十五 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十六 三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第十三の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの