地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号
第22条(財務局長等への権限の委任)
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 法第二十二条第三項 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域 財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項 第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地 財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)