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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号

第2条(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)

法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 一 パーフルオロメタン(別名PFC―一四) 二 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六) 三 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八) 四 パーフルオロシクロプロパン 五 パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇) 六 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八) 七 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二) 八 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四) 九 パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)