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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第2条(定義)

この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。 一 二酸化炭素 二 メタン 三 一酸化二窒素 四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 六 六ふっ化硫黄 七 三ふっ化窒素 4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。 5 この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。 6 この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。 7 この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。 8 この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第四十五条第一項に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第九章第一節において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第2の2条 (基本理念) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条 (地方公共団体実行計画等) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第36の23条 (業務の範囲) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第38条 (地域地球温暖化防止活動推進センター) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第2条 (温室効果ガスたるパーフルオロカーボン) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第3条 (温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第4条 (地球温暖化係数) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第2条 (住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第5の2条 (促進区域の設定に関する環境省令で定める基準) 引用 環境省組織令 第27条 (地球温暖化対策課の所掌事務) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第2条 (定義) 引用 環境省組織規則 第9条 (特別国際交渉官) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第2条 (定義) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第3条 (低炭素水素等の要件)