エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号 第88条(登録) 第八十四条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。