エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第58条(登録の申請)
法第八十八条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 登録申請者が法第八十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 確認調査を実施する者の氏名及び略歴 五 法第九十条第一項第二号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 六 確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名 七 確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類 八 法第九十条第一項第二号ロに規定する文書として、第六十二条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書 イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書 ロ 確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書 ハ 精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書 ニ 信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書 九 確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要