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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第61条(信頼性確保部門の業務)

信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第五十八条第八号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 二 第五十八条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 三 第一号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。 四 その他必要な業務