温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
第22の6条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成十八年国土交通省令第十一号)様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。
2 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十六条第三項、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者、同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主又は同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。 ただし、当該者が電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告を行おうとする場合は、この限りでない。