エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第72条(公示)
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。 法第八十四条第一項の登録をしたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録をした年月日 法第九十三条の規定による届出があつたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地 三 変更する年月日 法第九十五条の規定による届出があつたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲 三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 法第百条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間