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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第57条(報告)

法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項又は第八十七条第三項の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。