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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第46条(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)

法第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。 一 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針 二 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制 三 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法