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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第44条(認定管理統括事業者の認定)

法第三十一条第一項の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三十一条第一項の規定に基づき認定する。」 3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。