エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号
第14条(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数 三百両 乗合自動車による旅客の輸送 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数 二百台 乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数 三百五十台 船舶による旅客の輸送 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数 二万トン