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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第21条(特定熱損失防止建築材料)

法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。 一 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。) 二 サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) 三 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)