HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第19条(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

法第百五十条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。 一 乗用自動車 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) 二 エアコンディショナー 五百台 三 照明器具 五万台 四 テレビジョン受信機 一万台 五 複写機 五百台 六 電子計算機 二百台 七 磁気ディスク装置 五千台 八 貨物自動車 二千台 九 ビデオテープレコーダー 五千台 十 電気冷蔵庫 二千台(家庭用以外のものにあつては、百台) 十一 電気冷凍庫 三百台(家庭用以外のものにあつては、百台) 十二 ストーブ 三百台 十三 ガス調理機器 五千台 十四 ガス温水機器 三千台 十五 石油温水機器 六百台 十六 電気便座 二千台 十七 自動販売機 三百台 十八 変圧器 百台 十九 ジャー炊飯器 六千台 二十 電子レンジ 三千台 二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 四千台 二十二 ルーティング機器 二千五百台 二十三 スイッチング機器 千五百台 二十四 複合機 五百台 二十五 プリンター 七百台 二十六 電気温水機器 五百台 二十七 交流電動機 千五百台 二十八 電球 二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個) 二十九 ショーケース 百台