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最高裁判所裁判官国民審査法
昭和二十二年法律第百三十六号
第21条
(投票の点検及びその結果の報告)
開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
最高裁判所裁判官国民審査法
第27条
(審査分会)
引用
最高裁判所裁判官国民審査法
第28条
(審査分会録)
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