最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号
第28条(審査分会録)
審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
審査分会録は、第二十一条の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。