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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第38条(罷免無効の訴訟)

審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。