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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第42条(審査無効等の告示)

第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし