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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法昭和五十四年法律第五十一号

第7条

前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条の二第三項第一号 若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる中小企業等協同組合 、木材安定供給特措法第十六条第二号ロ若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一項第三号ロに掲げる中小企業等協同組合 若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ハに掲げる者 、木材安定供給特措法第十六条第二号ハ若しくは暫定措置法第六条第一項第三号ハに掲げる者 第十四条第二項 第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに 第十二条第一項第五号及び暫定措置法第六条第一項第三号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに 第十五条第二号 第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務 第十二条第一項第五号及び第六号並びに暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十二条第三項に規定する業務 第十七条 第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務 第十二条第一項第四号、第六号及び第十号並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務 第二十条第一項 又は中小漁業融資保証法 、中小漁業融資保証法又は暫定措置法 第二十八条第二号 第十二条 第十二条及び暫定措置法第六条

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なし