林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法昭和五十四年法律第五十一号
第6条(独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 第三条第一項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第二項第三号の措置(造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの又は林業経営の維持についての措置であつて森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。 二 第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)又は第四条第一項若しくは第二項の認定を受けた者(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)が当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。 三 信用基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で第四条第一項又は第二項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第十三条第一項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。 イ 森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの ロ 木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合 ハ 木材卸売業者等 四 前三号の業務に附帯する業務
2 信用基金は、前項第一号の業務については、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 信用基金は、公庫に対し、前項第一号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。 二 公庫は、信用基金が推薦した第三条第一項の認定を受けた者に対し、前項第一号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。 三 第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項 四 その他農林水産省令で定める事項