林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令昭和五十四年政令第二百五号
第5条(都道府県が行う資金の供給の事業)
法第六条第一項第二号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、法第三条第一項の認定を受けた者に対する当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)の貸付け又は法第四条第一項若しくは第二項の認定を受けた者(関連事業者(同項第三号に規定する関連事業者をいう。以下同じ。)又は関連事業者の組織する団体を除く。)に対する当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。