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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則平成五年農林水産省令第三十五号

第5条(協定の記載事項)

法第六条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項 二 法第六条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項 三 法第六条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項 四 法第六条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし