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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令昭和五十四年政令第二百五号

第4の2条(資金の貸付けの特例の対象とならない森林)

法第五条第二項の政令で定める森林は、次に掲げる森林(人工植栽に係る森林に限る。)以外の森林とする。 一 複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林 二 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林

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なし