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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法昭和五十四年法律第五十一号

第5条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)

株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のリに掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同欄のルに掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。 2 株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者(森林法第十一条第五項の認定を受けた者に限る。)に対し第三条第一項の認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のヲに掲げるもの(森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る。次条第一項第一号において同じ。)に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第三項の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。 3 株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のワに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。 4 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、第三条第一項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第二項第三号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであつて、資本市場からの調達が困難なものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。 5 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。 6 株式会社日本政策金融公庫が行う第一項から第四項までに規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第五条第四項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び暫定措置法第五条第四項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、暫定措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び暫定措置法第五条第四項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」とする。