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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第12条(業務の方法)

公庫は、業務開始の際、前条第一項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第四項の規定に従い公庫が定める貸付けの利率、償還期限(据置期間を含めるものとする。以下同じ。)及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。 3 別表第一第八号(同号の下欄のイ、ニ、チからヲまで、カからタまで及びツからナまでに係る部分に限る。)及び第九号から第十三号までの下欄に掲げる資金(同表第八号の下欄のイ、ニ、チ、ヨ、ネ及びナに掲げる資金については、別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第四の範囲内でなければならない。 4 林業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内でなければならない。

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なし