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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則平成五年農林水産省令第三十五号

第3条(生産方式の合理化に寄与する措置の要件)

法第五条第四項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する措置であることとする。 一 効率的な施業を行うのに必要な林業機械について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うこと。 二 能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けること。 三 林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けること。

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なし