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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第2条(試験期日等の公告)

法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

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なし