土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号
第26条(書類等の作成)
調査士は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。