HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
土地家屋調査士法施行規則
昭和五十四年法務省令第五十三号
第35条
(準用)
第十九条から第二十八条までの規定は、調査士法人について準用する。
この条文が引く先
10
準用
土地家屋調査士法施行規則
第19条
(表示)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第20条
(職印)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第21条
(報酬の基準を明示する義務)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第22条
(他人による業務取扱いの禁止)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第23条
(補助者)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第24条
(依頼誘致の禁止)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第25条
(依頼の拒否)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第26条
(書類等の作成)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第27条
(領収証)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第28条
(事件簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索