土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号 第21条(報酬の基準を明示する義務) 調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。