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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第21条(報酬の基準を明示する義務)

調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1