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土地家屋調査士法施行規則
昭和五十四年法務省令第五十三号
第24条
(依頼誘致の禁止)
調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地家屋調査士法施行規則
第35条
(準用)
準用
土地家屋調査士法施行規則
第49条
(準用)
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