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土地家屋調査士法施行規則
昭和五十四年法務省令第五十三号
第20条
(職印)
調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地家屋調査士法施行規則
第35条
(準用)
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