HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第9条(エネルギー管理統括者の業務)

法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること

この条文を準用・引用する条文 0

なし