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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第36条(定期の報告)

法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第9条 (エネルギー管理統括者の業務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第10条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第11条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第14条 (資質の向上を図るための講習の期間) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第18条 (エネルギー管理者の業務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第19条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第20条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第21条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第23条 (エネルギー管理員の選任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第24条 (エネルギー管理員の業務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第25条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第26条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第27条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第28条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第29条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第30条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第31条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第32条 (資質の向上を図るための講習の期間) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第33条 (エネルギー管理員の選任又は解任の届出) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第101条 (光ディスクによる手続) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第103条 (電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)