エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第11条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二 認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること