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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第3の2条
(指定の申請)
法第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
第4条
(ガス消費機器設置工事監督者の資格等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第3の6条
(指定の更新)
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第3の4条
(指定の基準)
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第5の2条
(資格講習の細目)
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