特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号 第5の2条(資格講習の細目) 第三条の二から前条までに定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。