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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第3の5条(指定資格講習機関の名称等の変更の届出)

指定資格講習機関は、第三条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。