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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第5条(公示等)

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 法第四条第一項第一号の指定をしたとき。 一 指定年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定の期限 第三条の五の規定による届出があつたとき(代表者の氏名の変更のみの届出の場合は除く)。 一 変更年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所 三 変更する事項 第三条の六第一項の規定による更新をしたとき。 一 指定の更新年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定の期限 第三条の七第二項の規定による届出があつたとき。 一 指定資格講習機関の地位を承継した年月日 二 指定資格講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定資格講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 指定資格講習機関の地位を承継した者が資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 第四条の三の規定による承認をしたとき。 一 資格講習業務を廃止する年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 第四条の七の規定により指定を取り消し、又は指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定を取り消し、又は指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定資格講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた資格講習事業の範囲及びその期間 2 経済産業大臣又は指定資格講習機関は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。