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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第4の3条(指定資格講習事業の廃止)

指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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なし