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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第17条(局所排気装置等の定期自主検査)

労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第十条の規定により設ける除じん装置とする。 2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態 ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気装置 イ フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん装置 イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 内部における粉じんの堆積状態 ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。