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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第21条(補修等)

事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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なし