HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号

第10の4条(沿道整備権利移転等促進計画の公告)

市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし