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幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号

第10の6条(登記の特例)

第十条の四の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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なし