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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律昭和五十五年法律第三十六号

第20条(事務の区分)

第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし