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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第9条

農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。

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なし