HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第11条(事業規程の変更等の手続)

第七条の規定は、法第九条第一項の規定による承認について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし