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農業経営基盤強化促進法施行規則
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第11条
(事業規程の変更等の手続)
第七条の規定は、法第九条第一項の規定による承認について準用する。
この条文が引く先
2
準用
農業経営基盤強化促進法
第9条
準用
農業経営基盤強化促進法施行規則
第7条
(事業規程の承認申請手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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