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国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号

第3条(要請の受理及び証拠の送付)

共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。 ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。 2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

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なし